利用規約

逆プロポ利用規約

株式会社ソーシャル・エックス(以下「当社」といいます)は、当社が提供する逆プロポ(以下「本サービス」といいます)の利用規約(以下「本規約」といいます)を、次の通り定めます。

第1条(利用契約の成立)

  1. 本サービスの利用を申し込む者(以下、「申込者」といいます)は、当社が別途定める「注文書」(以下「注文書」といいます)に、必要事項を記入して当社に提出することで本サービスの利用を申し込むものとします。なお、申込者は、注文書に設けられた本規約の内容に同意する旨のチェックボックスにチェックし、注文書を当社に提出することにより、本規約に同意したものとみなします。
  2. 申込者の注文書が当社に到達することにより、申込者の申込に対する当社の受諾の効力が生じ、申込者と当社との間で、本規約に規定の条件を含む利用契約(以下「利用契約」といいます)が成立するものとします。なお、利用契約の成立により、申込者は「利用者」としての地位を得るものとします。
  3. 本規約は、利用者と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
  4. 本規約の定めが、注文書の内容と矛盾する場合には、注文書において特段の定めがない限り、注文書の定めが優先されるものとします。

第2条(報告)

当社は、利用者に対する本サービスの提供に関する状況を利用者に都度報告します。

第3条(支払)

利用者は、注文書に記載のサービス利用料を当社に支払うものとします。この場合、振込手数料等の支払いに係る手数料は利用者の負担とします。なお、当該支払期日が銀行休業日の場合は、当該支払期日直前の銀行営業日を支払期日とします。

第4条(遅延損害金)

利用者がサービス利用料の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第5条(当社の義務)

当社は、善良なる管理者の注意義務に基づいて、本サービスを提供します。

第6条(知的財産権)

  1. 本サービスの提供過程で着想され、または創作された発明、考案、著作物その他の成果(以下、「発明等」といいます)およびこれらに基づく特許権、実用新案権、著作権その他一切の知的財産権(特許、実用新案を受ける権利を含みます。以下、「本件知的財産権」といいます)の帰属については、以下の通りとします。
    1. 利用者の従業員のみにより単独で着想または創作された発明等およびこれに基づく本件知的財産権については利用者に帰属するものとします。
    2. 利用者および当社の従業員により共同で着想または創作された発明等については、利用者および当社の共有とし、利用者および当社は、これに基づく本件知的財産権を共有するものとします。この場合、各当事者は相手方の同意および相手方に対する支払いを要することなく、当該本件知的財産権を実施し、第三者に実施許諾することができるものとします。
    3. 当社の従業員のみにより単独で着想または創作された発明等およびこれに基づく本件知的財産権については当社に帰属するものとします。
  2. 利用者および当社が従前より保有する知的財産権は、それぞれの保有者に帰属します。また、利用者および当社は、相手方から開示されたプログラム、マニュアル、アイデアおよびノウハウ、貸与図面、仕様書、サンプル、データならびにスクリプト等(以下、「情報等」といいます)についての相手方の知的財産権を尊重し、利用契約の目的外に使用してはならないものとします。
  3. 利用者および当社は、自己の保有する知的財産権が当該利用者への本サービスの提供に必要な場合は、当該知的財産権の使用について相手方に許諾するものとします。この場合の対価については、別途利用者および当社が協議するものとします。
  4. 利用者および当社は、相手方から提供された情報等をもとにして知的所有権を取得する場合には、その内容を事前に相手方に通知するとともに、当該知的所有権の帰属等について利用者および当社が協議のうえ決定するものとします。
  5. 利用者は、当社に対し、利用者の名称、略称、商標、ロゴ等(以下、「ロゴ等」といいます)を本サービスに関する当社の広告宣伝活動のために使用することを許諾するものとします。ただし、当社は、ロゴ等の使用にあたり利用者が定めるロゴ等の使用に関する規則、ルール、ガイドライン等を遵守するものとします。

第7条(第三者の権利侵害)

  1. 当社は、本サービスの提供に関して第三者の知的財産権その他の権利を侵害するとして、利用者が第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟を提起される等の紛争が生じた場合には、自らの費用と責任において対応・解決するものとします。ただし、当該侵害が利用者の責に帰すべき事由に起因する場合には、この限りではありません。なお、利用者において解決する場合においても、当社は可能な限り利用者に協力するものとします。
  2. 前項において請求がなされまたは訴訟が提起された場合、利用者は当社に対し、利用者が知り得た当該請求または訴訟等の内容を直ちに通知するとともに、当社から要請があったときは当社に協力するものとします。

第8条(権利義務の譲渡禁止)

利用者および当社は、利用契約上の地位および利用契約に基づく権利義務を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。

第9条(秘密保持)

  1. 秘密情報とは、利用契約に関連して知り得た、相手方の技術上、営業上その他業務上の情報のうち、秘密情報である旨を明示して一方の当事者(以下、「開示者」といいます)から他の当事者(以下、「受領者」といいます)に開示または提供される情報をいいます。
  2. 受領者は、開示者の秘密情報を、開示者の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示または漏洩してはなりません。
  3. 秘密情報の開示または提供は、媒体および手段の如何を問いません。ただし、口頭・展示等の無形の方法で開示された情報については、開示時に秘密情報である旨が開示者から受領者に伝えられ、かつ開示後7日以内に当該開示内容の要旨を開示者および受領者にて明確に認識し得る程度に記載した書面等を開示者が受領者に交付したものに限り、秘密情報として扱われるものとします。
  4. 第1項および前項の規定にかかわらず、受領者が、次の各号の一に該当することを証明し得る情報は、秘密情報とみなされません。
    1. 開示を受けた時、すでに公知、公用の情報
    2. 開示を受けた後、受領者の責に帰すべき事由によらずに公知、公用となった情報
    3. 開示を受けた時、受領者が既に保有していた情報
    4. 開示を受けた後、受領者が第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
    5. 受領者が、開示された秘密情報と無関係に独自で生成した情報
  5. 第1項および第2項の規定にかかわらず、当社は、本サービスに関する当社の広告宣伝活動のために、当社が利用者に対して本サービスを提供した事実を第三者に開示または当社のホームページ等で公表することができるものとします。

第10条(不可抗力免責)

天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線または保管中の事故、感染症・疫病の流行その他当社の責に帰することができない不可抗力による利用契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、当社は責任を負わないものとします。

第11条(契約期間)

  1. 利用契約の契約期間は、注文書に記載するサービス提供期間とします。ただし、利用者および当社が別途書面で合意することにより、当該契約期間を変更することができます。
  2. 利用者および当社は、利用契約を解除する必要が生じたときは、3ヶ月前までに、相手方に書面で通知することにより利用契約を解除することができます。この場合、当社は、当該解除時点までに当社が完了した業務についてのサービス利用料の支払い請求権を有します。

第12条(通知義務)

利用者または当社は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたとき、もしくはそのおそれがあるときは、速やかに相手方に通知しなければなりません。

  1. 住所、代表者、商号または相手方との取引に関連する組織の変更
  2. 事業の譲渡、貸与、合併その他これに準じる経営上の重要事項の変動
  3. 第14条第1項各号の事由

第13条(反社会的勢力排除)

  1. 利用者および当社は、相手方に対して、自己の経営を実質的に支配する出資者、実質的に経営に関与する者、または経営・事業に実質的な影響力を有する株主等が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。
  2. 利用者または当社は、本サービスにかかわらず、業務を委託している第三者等の取引先が反社会的勢力であった場合には、速やかに是正措置をとるように努めなければなりません。
  3. 利用者または当社は、相手方が本条の規定事項に違反していると思われる疑義が生じた場合は、相手方に対して調査のため資料の提出を求め、または協議を申し入れることができます。
  4. 利用者または当社は、前項の調査の結果、相手方が本条各項に違反した事実が判明した場合、相手方に何らの催告を要せず、利用契約を直ちに解除することができます。
  5. 前項の事由により解除した当事者は、相手方に対して自己が被った損害の賠償を請求する権利を有します。ただし、解除された当事者(本条の違反者)からの損害賠償請求権は、これを行使することはできないものとします。

第14条(解除)

  1. 利用者または当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、直ちに利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
    1. 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
    2. 支払停止もしくは支払い不能の状態に陥ったとき、または不渡り処分を受けたとき
    3. 信用資力の著しい低下があったとき、またこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
    4. 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分等を受けたとき
    5. 破産手続開始もしくは、民事再生・会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき
    6. 解散の決議をし、または他の会社と合併したとき
    7. 前各号に準ずる不信用な事由があったとき
    8. 災害、労働争議その他により、利用契約の履行を困難にする事由が生じたとき
    9. 相手方に対する詐術その他背信行為があったとき
  2. 利用者または当社は、相手方が利用契約に違反した場合、相当の期間をおいて催告し、なお是正されないときは、利用契約の全部または一部を解除することができます。
  3. 本条第1項および前項に基づく解除は将来に向かって有効であり、解除の効力は過去に遡及しません。この場合、当社は、当該解除時点までに当社が完了した業務についてのサービス利用料の支払い請求権を有し、既に受領しているサービス利用料について返還を要しません。
  4. 本条第1項および2項に基づく解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げません。

第15条(期限の利益の喪失)

利用者について前条第1項各号の事由が一つでも生じた場合、利用者の当社に対する全ての債務は、当然に期限の利益を失います。なお、利用契約が解除されたとき、または前条第1項もしくは第2項に基づき利用契約が解除された場合も同様とします。

第16条(損害賠償)

  1. 利用者および当社は、利用契約に関して、自己の責により、相手方に損害を与えた場合、サービス利用料の金額を上限に、その通常の直接的損害について賠償の責を負うものとします。
  2. 天災・地変その他の不可抗力によって生じた事故については、利用者および当社が双方協議のうえ、解決するものとします。ただし、第10条の定める事由による場合は、この限りではありません。

第17条(契約終了時の措置)

  1. 理由の如何を問わず、利用契約が終了したときは、相手方から提供された情報等を速やかに返却または廃棄するものとします。また、当該契約終了時点で相手方に対する債務が存在するときは、第3条の定めにかかわらず、直ちに残債務を履行するものとします。
  2. 利用契約の終了にかかわらず、第6条(知的財産権)、第8条(権利義務の譲渡禁止)、第9条(秘密保持)、第13条(反社会的勢力排除)第5項、第14条(解除)第4項、第16条(損害賠償)、第19条(準拠法と管轄裁判所)および本条の定めは、利用契約終了後もなお有効に存続します。

第18条(協議解決)

利用契約に定めなき事項および利用契約の解釈の疑義については、利用者および当社が協議のうえ解決するものとします。

第19条(準拠法と管轄裁判所)

利用契約の準拠法は日本国法とし、利用契約に関する一切の訴訟は、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2022年10月1日 制定

お気軽にお問い合わせください
ソーシャルX 企業と自治体でつくる「楽しい仕事」 資料ダウンロード